自己点検・評価及び外部評価

「自己点検 ・評価」とは、学校教育法(第109条第1項)の規定に基づき、教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、大学が自ら実施し、公表する点検及び評価です。 本学では、「 自己点検 ・評価 」 を 『本学が教育研究活動等について自ら行う点検・評価』と定義し、第三者評価の基礎となるものと位置づけています。

「外部評価」とは、本学の依頼に基づき、本学職員以外の評価実施者が、本学の教育研究活動等について行う評価です。

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