大学評価について

大学評価についての情報がご覧いただけます。

大学評価とは

大学評価は各大学における「努力義務」とされておりましたが、平成14年11月の学校教育法の改正に伴い、すべての大学・短期大学・高等専門学校において、自己点検・評価の実施及び認証評価の受審が法的に義務付けられました。また、平成16年4月1日より、国立大学は国立大学法人となり、文部科学省に設置された国立大学法人評価委員会の評価を受けることが制度化されました。
国立大学においては、上記の評価制度のもとで、大学の諸活動の状況を様々な角度から評価し、PDCAサイクルを効果的に機能させることで、各々の教育・研究水準の向上等を図っていくこととなりました。

学校教育法(第109条1項)において「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価をおこない、その結果を公表するものとする。」と定められています。本学においては、大学評価を以下のとおり区分し、計画的に実施しています。


法人評価

「国立大学法人評価」とは、文部科学省の国立大学法人評価委員会が、各法人の中期目標・中期計画に対する教育研究活動や業務運営、財務内容等の総合的な達成状況を調査・分析するため、中期目標期間4年目終了時及び中期目標期間終了後に行う評価で、各法人は、評価を受けることが義務付けられています。

ただし、教育・研究に関する事項ついては、独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構に評価の実施を要請し、その結果を尊重することとされています。

根拠法令

国立大学法人法第31条の2及び第31条の3
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条第2項

目的 大学の継続的な質的向上を促進するとともに、社会への説明責任を果たす
対象 国立大学法人、大学共同利用機関法人
評価内容 中期目標・中期計画に対する教育研究活動や業務運営、財務内容等の総合的な達成状況
評価期間 中期目標期間(6年毎)
評価結果の活用 次期中期目標・中期計画の内容や運営費交付金等の算定に反映

本学における「法人評価」における状況はこちらをご参照ください。


認証評価

「認証評価」とは、文部科学大臣から認証を受けた評価機関( 「認証評価機関」:独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構、大学基準協会等)が、各法人の教育研究、組織運営及び施設設備の総合的な状況を調査・分析するため、7年以内毎に1度(専門職大学院においては5年以内毎に1度)行う評価で、各法人は、評価機関が定めた評価基準に基づき評価を受けることが義務付けられています。

主に教育における評価基準を満たしているかどうかが評価される点で、「法人評価」とは大きく異なります。 

根拠法令 学校教育法第109条第2項及び第3項
学校教育法施行令第40条
目的 大学の教育研究水準の向上に資する
対象 全ての国・公・私立大学、短期大学、高等専門学校、専門職大学院
評価内容 認証評価機関が自ら定める評価基準に基づき、教育研究、組織運営、施設設備等の総合的な状況
評価期間 機関別認証評価(7年以内毎)
専門職大学院認証評価(5年以内毎)
評価結果の活用 教育研究の質の保証とともに、評価結果を教育機関の質の改善向上に活用

分野別評価(獣医学教育評価)

「分野別評価(獣医学教育評価)」とは、獣医学教育学士課程の水準の向上をはかるとともに、評価を通じて質を社会に対して広く保証するため、7年以内毎に1度行う評価です。
本学農学部共同獣医学科は、共同教育課程である岩手大学農学部共同獣医学科と共に、「分野別評価(獣医学教育評価)」を受けることが義務付けられています。

本学における「認証評価・分野別評価」における状況はこちらをご参照ください。


自己点検・評価、外部評価

「自己点検 ・評価」とは、学校教育法(第109条第1項)の規定に基づき、教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について、大学が自ら実施し、公表する点検及び評価です。
本学では、「 自己点検 ・評価 」 を 『本学が教育研究活動等について自ら行う点検・評価』と定義し、第三者評価の基礎となるものと位置づけています。本評価実施のため、全学計画評価委員会の下に自己点検・評価小委員会が設置されています。
また、「外部評価」 は、本学の依頼に基づき、本学職員以外の評価実施者が、本学の教育研究活動等について行う評価をいいます。

本学における「自己点検・評価及び外部評価」における実施状況はこちらをご参照ください。
「大学評価実施規程第2条第1項」参照(別ウィンドウで開きます)

 

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