障害を理由とする差別解消のための措置

障害を理由とする差別解消のための措置についての情報がご覧いただけます。

平成25年6月に成立・交付されました「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、東京農工大学の役職員(非常勤の役員及び職員を含みます。)が適切に対応するために必要な要領を定めましたので、お知らせします。

※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律については、下記を参照してください。
内閣府政策総括官(共生社会担当)障害者施策[障害を理由とする差別の解消の推進](別ウィンドウで開きます)

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