入学料免除・入学料徴収猶予

入学料免除及び徴収猶予の制度について

【入学料免除制度について
入学料免除は、特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料の全額または一部を免除する制度です。

日本人学部生や永住者等は、日本学生支援機構の給付奨学金受給者に対し、令和2年4月に開始した「高等教育の修学支援新制度」により授業料・入学金の免除または減額します。
本学ホームページの「高等教育の修学支援」ページもご覧ください。

令和7年度より開始される多子世帯無償化も、高等教育の修学支援新制度の枠組み内で実施されます。
多子世帯無償化による授業料免除の手続きについてはこちらをご覧ください。(2025/3/14更新)

【入学料徴収猶予の制度について】
入学料徴収猶予は、経済的な理由により入学料の納付期限までに納付が困難であると認められる者に対し、選考のうえ、入学料の徴収を前期入学者については入学年度8月末日まで、後期入学者については入学年度の2月末日まで猶予する制度です。

免除の対象

入学料免除

※学部入学者は原則、高等教育の修学支援制度における支援区分に応じて免除されます。

対象者 免除の対象となる事由
学部入学者 入学した日から遡って1年以内に、主たる家計支持者が死亡し、または学生本人もしくは主たる家計支持者が、風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難になった者
上記アに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
大学院入学者 上記ア、イ又は経済的理由により入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者

入学料徴収猶予

対象者 免除の対象となる事由
大学院入学者
学部入学者
経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる
入学した日から遡って1年以内に、主たる家計支持者が死亡し、又は学生本人もしくは主たる家計支持者が、風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難になった者
上記イに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合

申請要領 (2025年度新入生用)

※学生身分により申請要領が異なりますのでご注意ください。

〈大学院生〉・〈学部留学生〉 申請要領1-1申請要領2(証明書類について) 
〈学部日本人学生〉      申請要領1-2(高等教育の修学支援対象者用)
               本学ホームページの「高等教育の修学支援」ページも併せてご覧ください。

令和7年度より開始される多子世帯無償化について(学部日本人学生)(2025/3/14更新)

提出書類様式 (2025年度用)

提出書類様式はこちら

〈その他各種証明書類等〉
授業料免除・授業料徴収猶予願・家庭状況調書の申告内容を証明する、所得証明書、源泉徴収票等、成績原簿等。各学生の状況や家庭状況により必要な証明書類が異なりますので、詳細は申請要領2(証明書類について)をご覧ください。

(注)授業料免除も申請する場合は各証明書類は入学料免除申請のものと一式で構いません。

申請受付時期及び申請場所

申請要領にて確認してください。

選考方法と判定内容

  1. 「免除不許可」または「一部免除」となった場合は、その決定が大学から告知された日から14日以内に入学料を納付しなければなりません。入学料を期限内に納付できない場合は、徴収猶予の申請ができます。
  2. 「徴収猶予不許可」となった場合は、その決定が大学告知された日から14日以内に入学料を納付しなければなりません。
  3. 「徴収猶予許可」となった場合、4月入学者については8月末日まで、10月入学者については2月末日まで入学料の納付が猶予されます。窓口でお渡しする納入告知書により期限内に必ず入学料を納付してください。

(注)入学料を期限内に納付しない場合は、除籍となりますので、十分ご留意ください。

結果発表

〈発表時期〉
4月入学者・・・6月中旬
10月入学者・・・12月中旬

〈発表方法〉
学部生(高等教育修学支援制度対象者):日本学生支援機構指定様式の配布にて発表
大学院生・学部留学生:原則としてSIRIUS上で発表

 各担当窓口

その他詳細については、各担当窓口に相談してください。

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