授業料免除・授業料徴収猶予(経済的理由かつ学業優秀)
授業料免除及び徴収猶予(経済的理由かつ学業優秀)の制度について
【授業料免除制度について】
授業料免除は、経済的な理由により授業料の納付が著しく困難であると認められる者に対し、選考のうえ、授業料の全額または半額を免除する制度です。
日本人学部生や永住者等は、日本学生支援機構の給付奨学金受給者に対し、令和2年4月に開始した「高等教育の修学支援新制度」により授業料・入学金の免除または減額します。
授業料・授業料の免除を申請したものは、判定結果がでるまで授業料の徴収が猶予されます。判定結果の発表は前期7月頃、後期1月頃です。
【授業料徴収猶予の制度について】
授業料徴収猶予は、経済的な理由により授業料の納付期限までに納付が困難であると認められる者に対し、選考のうえ、授業料の徴収を前期猶予者については8月末日まで、後期猶予者については2月末日まで猶予する制度です。
免除の対象
(次のいずれかに該当する場合)
授業料免除
※学部生は原則、高等教育の修学支援制度の支援対象となる必要があります。
| 対象者 | 免除の対象となる事由 | |
|---|---|---|
| 学部日本人学生 | 高等教育の修学支援制度の対象となっている者(多子世帯含む) | |
|
大学院生 学部留学生 |
ア | 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 |
| イ | 申請期間から遡って半年以内に、主たる家計支持者が死亡し、または、学生本人もしくは主たる家計支持者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難になった者 | |
| ウ | 記イに準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 | |
授業料徴収猶予
| 対象者 | 徴収猶予の対象となる事由 | |
|---|---|---|
|
大学院生 学部生 |
ア | 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者 |
| イ | 当該学生が行方不明となった場合 | |
| ウ | 学生又は主たる家計支持者が災害を受け、納付が困難であると認められる者 | |
| エ | その他やむを得ない事情があると認められる場合 | |
申請要領(令和8年度前期)
前期分2月中旬頃、後期分8月中旬頃までに掲載します。
〈在学生〉
〈大学院生〉/〈学部留学生〉申請要領1-3 、申請要領2(証明書類について)2025.11.28更新
〈学部日本人学生、永住者等〉申請要領1-4(高等教育の修学支援新制度) 2025.11.28更新
〈新入生〉
入学料免除のページをご覧ください。入学料免除・徴収猶予申請と合わせて申請してください。
提出書類様式
〈その他各種証明書類等〉
授業料免除・授業料徴収猶予願・家庭状況調書の申告内容を証明する、所得証明書、源泉徴収票等、成績原簿等。各学生の状況や家庭状況により必要な証明書類が異なりますので、詳細は申請要領2(証明書類について)をご覧ください。
(注)なお、新入生で入学料免除・徴収猶予も申請する場合は各証明書類は入学料免除・徴収猶予申請のものと一式で構いません。
申請受付時期及び申請場所
申請要領をダウンロード後、申請に必要な書類をプリントアウトして、記名、押印のうえ各種証明書類と一緒に各担当窓口へ提出してください。
オンライン補助システム(2026年度前期申請は2026年2月頃より利用開始します。)を利用して申請書類を準備することも可能です。ただし、オンライン補助システムだけでは申請は完了しません。各種証明書類と一緒に各担当窓口へ提出してください。
対応機種・ブラウザ win/Chrome mac/Safari
【高等教育の修学支援新制度対象者】(日本学生支援機構の給付奨学金を受給している学部生)
本学ホームページの高等教育の修学支援支援新制度のページを確認してください。
〈申請受付時期〉
在学生(前期:3月中旬~4月初旬、後期:9月上旬~10月初旬)
※申請受付時期は学部等によって異なります。必ず各自で申請要領をご確認ください。
新入生(入学手続日)
〈申請場所〉
在学生(下記の各担当窓口)
新入生(入学手続会場)
選考方法と判定内容
授業料免除は、家計及び学力の状況に基づき総合的に評価したうえで選考します。
授業料免除の判定の結果、免除が認められた場合、「全額免除」「半額免除」「2/3額免除」「1/3額免除」となり、認められなかった場合「免除不許可」となります。
結果発表
〈発表方法〉
学部生(高等教育修学支援制度対象者):日本学生支援機構指定様式の配布にて発表
大学院生・学部留学生:SIRIUSにて発表
〈発表時期〉
前期分・・・8月上旬頃
後期分・・・1月上旬頃
各担当窓口
その他詳細については、各担当窓口に相談してください。