帰国前の手続き
外国人留学生の皆さんが東京農工大学での学生生活を終え、帰国する前に必要な手続きについてご案内します。市役所や出入国在留管理局での手続きは特に重要ですので、必ずご確認ください。
1.大学での手続き
成績証明書、修了証明書、卒業証明書の交付申請
帰国後に必要となる場合がありますので、必要に応じて事前に申請してください。
証明書交付申請について
大学図書館の本を返却
帰国前に、借りている図書をすべて返却してください。
東京農工大学図書館
学賠の退会手続き・生協組合員の脱退手続き
加入している方は、帰国前に必要な手続きを行ってください。
生協脱退
2.生活に関する手続き(宿舎・アパート)
学寮/国際交流会館/一橋寮の退去手続き
退去予定日が決まったら、管理人室へ【退去届(学寮は退寮願)】を提出してください。
<提出期限>
- 学寮:原則として、退寮予定日の10日前まで(退寮は毎月25日までです)
- 国際交流会館:原則として、退去予定日の1か月前まで
- 一橋寮:プラザ管理人室にお問合せください。
退去前には、入居していた部屋をきれいに掃除して原状回復を行い、管理人によるルームチェックを受けた後、鍵を返却して退去してください。
退去の際には、居室に一切のごみや私物を残してはいけません。ごみは定められたルールに従って処分してください。
粗大ごみを処分する場合は、事前に管理人へ相談のうえ、管理人の指示に従ってください。
民間アパートの退去手続き
退去予定日が決まったら、契約書の内容に従い、不動産会社(または管理会社)へ必ず連絡して、退去手続きを行ってください。
退去連絡の期日は、契約によって異なります。
退去日の連絡が遅れると、実際には住んでいなくても追加の家賃を支払わなければならない場合があるため、いつまでに連絡する必要があるかを契約書で必ず確認してください。
退去前には、部屋をきれいに掃除して原状回復を行い、ルームチェックを受けた後、鍵を返却して退去してください。
部屋の汚れや破損の状況、契約内容によっては、修繕費や清掃費を請求される場合があります。
退去に関する詳細は、不動産会社(管理会社)にご確認ください。
また、粗大ごみを出す場合には、各自治体のルールに沿って手続きをしてください。
粗大ごみに関する情報
電気・ガス・水道の解約および料金の精算
電気会社、ガス会社および上下水道局へ事前に退去日を伝え、必ず解約と料金の精算手続きを行ってください。
解約日、最終請求日、支払方法についても、あらかじめ確認してください。
3.生活に関する手続き(市役所での手続き)
市役所での国外転出の届出
帰国日が決まったら、帰国日の14日前までに、住民登録している市(区)役所で転出届の届出を行ってください。
手続きの際には、在留カード・帰国日を証明する書類(帰国航空券やeチケットなど)を持参してください。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、手続き時にマイナンバーカードを返却します。
市役所での国民健康保険の脱退手続き
転出届の手続きが終わったら、続けて国民健康保険の脱退手続きを行ってください。
国民健康保険の担当窓口で保険料の過不足を確認し、未払いがある場合は精算してください。
帰国日を証明できる書類(帰国航空券やeチケットなど)を持参すると、保険証は帰国日まで有効となり、その期間中は健康保険の保障を受けることができます。
なお、脱退手続きをせずに帰国すると、帰国後も国民健康保険料を請求される場合があります。
また、国民健康保険料の未納があると、将来あらためて在留資格認定証明書(CoE)の交付申請を行う際に、手続きの遅延につながる可能性があります。
国民年金の脱退一時金の請求手続き
国民年金に加入している場合は、最寄りの年金事務所で脱退一時金を請求することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページを確認してください。
日本から出国される外国人のみなさまへ(1.5MB)
府中年金事務所
立川年金事務所
4.生活に関する手続き(その他)
銀行口座の解約
公共料金の支払い、クレジットカードや電話料金の引き落とし、奨学金の受け取りが完了していることをかならず確認し、各銀行の窓口で銀行口座を解約します。
銀行口座の解約手続きの時には、銀行の通帳・キャッシュカード・本人確認書類(在留カードまたはパスポートなど)・(はんこ)を持参します。
奨学金の受け取りや引き落とし完了前に口座を解約しないように注意してください。
日本の銀行口座の譲渡や売買は法律で禁止されているので絶対にしないでください。
携帯電話・インターネットの解約
携帯電話会社およびインターネットプロバイダへ事前に退去日を伝え、必ず解約と料金の精算手続きを行ってください。
解約日、最終請求日、支払方法についても、あらかじめ確認してください。
5.生活に関する手続き(出入国在留管理局での手続き)
東京農工大学を卒業・修了等して、帰国する前には、かならず出入国在留管理庁の「所属(活動)機関に関する届出」に掲載の「活動期間に関する届出(参考様式1の2(離脱))」(144KB)を記入して、東京出入国在留管理局へ提出してください。
離脱の届出は、①東京出入国在留管理局の窓口に持参するか、②郵送、もしくは、③パソコンやスマートフォンを使って「出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト」から届出を行うことができます。
なお、海外からはポータルサイトにアクセスすることができませんので、ご注意ください。
また、東京農工大学も、留学生のみなさんが卒業・修了する際には、出入国在留管理庁へ中長期在留者の受入に関する届出を提出します。
そのため、卒業前であっても、かならず最新の在留カード情報を各地区学生支援室へ届出してください。
在留手続き
また、帰国するときには、出発空港で在留カードを出入国審査官へ返却してください。
出入国在留管理庁 在留カード等の返納
大学を卒業・修了したら、基本的には速やかに帰国しなければなりません。
在留期間が「2年3月」など、既に卒業(修了)後の出国準備期間に対応する在留期間を有している留学生については、帰国準備等のための「短期滞在」への在留資格変更は行われませんが、出来るだけ速やか(1か月を目途)に出国準備をしてください。
在留期間が残っていても、卒業と同時に資格外活動許可(アルバイト)もなくなるので注意してください。