小金井蛙新聞社定款
[2000年3月31日制定]
[2001年5月14日修正]
[2002年10月7日修正]
[第1章 総 則]
第1条 名称
本社は、「小金井蛙新聞社」(The Koganei Web Frogs)と称する。
第2条 事務局
本社の事務局は、東京農工大学小金井キャンパスに置く。
[第2章 目的および事業]
第3条 目的
本社は、工学部、大学院工学研究科、大学院生物応用システム科学研究科、共同研究開発センター、ベンチャービジネスラボラトリー、繊維博物館等を擁し、多くの学生・教職員・留学生、外国人研究者および社会人学生が在籍する、東京農工大学小金井キャンパス(以下、本学とする)で学生・研究者・教育者・職員としての生活を送るすべての人が、@互いに友好的に交流し、いろいろな発見や楽しみを共にし、生活・勉学・研究面で助け合い、A問題を辛抱強く一緒になって考え、B新しくきた人を快く迎え、旅立つ人を暖かく見送り、C心に残り、みんなの誇りとなるようなキャンパスの気風を育てていくこと、に貢献するメディアを実現することを目的とする。
第4条 事業
本社は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) ウェブサイト等による新聞の発行
(2) リサイクル市等のイベント開催
(3) 前各号に掲げるもののほか、役員会が適当と認めた事項
[第3章 社 員]
第5条 社員の種類
本社は次の種類の社員で構成する。
(1) 正社員 :本学に在籍している個人
(2) OB・OG社員 :本学に在籍したことがある個人
(3) 団体社員 :本学内の認定団体および学外の団体
(4) 協力社員 :本学内外の個人
(5) 名誉社員 :本社への貢献が著しいと総会で認められた者
第6条 社員の資格
本社活動目的に賛同する者は、個人・団体を問わず、本社社員となることができる。
第7条 入社
社員になろうとする者は所定の様式で代表宛に申し込み、役員会の審査と入社の承認を受けなければならない。
第8条 退社
(1) 退社を希望する者は任意の書面にて代表に申し出なくてはならない。
(2) 正社員が東京農工大学から除籍とされる場合、同時に退社したものとする。ただし、本人が申し出た場合には、OB・OG社員となることができる。
[第4章 総 会]
第9条 総会
(1) 代表は、毎年1回、社員の通常総会を招集しなければならない。
(2) 総正社員の過半数の出席をもって、総会は成立するものとする。
(3) 代表は、必要がある場合、何時でも臨時総会を招集することができる。
(4) 総正社員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときは、代表は臨時総会を招集しなければならない。
第10条 議決権
(1) 総会の議事は、議決権を持つ出席社員の過半数をもって決する。
(2) 総会に出席しない正社員は、書面により議長にその議決権の行使を委任することができる。
(3) 全ての種類の社員が総会に出席することができる(団体社員は代表1名のみ)、ただし議決権は正社員のみが有する。
[第5章 機 関]
第11条 組織
本社に次の部署を置く。
(1) 編集部 :新聞記事作成
(2) システム部 :ウェブサイト運営管理、紙面デザイン
(3) 財務部 :会費、広告料等の管理および経費の支払
(4) 総務部 :データ管理、渉外など全般
また、その他に編集委員会を置く。
第12条 役員
本社に次の役員を置く。
(1) 会長 :1名
(2) 社長 :1名
(3) 編集部長 :1名
(4) システム部長 :1名
(5) 財務部長 :1名
(6) 総務部長 :1名
その他に監事(2名)、会計監査(2名)を置く。
また、特別な事業のためなど、必要に応じて一定期間、臨時役員を置くことができる。
第13条 役員の選任
役員は総会において正社員の中から選任する。
第14条 任期
(1) 役員の任期は、1年とする。
(2) 役員は、再任されることができる。
(3) 補欠の役員の任期は、前任者の残存期間とする。
第15条 代表
(1) 代表は、本社を代表する。
(2) 代表に故障がある場合には、予め代表が指名した他の役員がその職務を代行する。
第16条 役員会
役員は役員会を組織し、会務を執行する。
第17条 監事
(1) 監事は、会務執行の状況および紙面内容を監査する。
(2) 監事は役員会に出席することができる。
第18条 会計
(1) 財務部長は、定期総会において前年度の会計報告を行わなければならない。
(2) 各会計監査は、決算終了後速やかに監査を行わなくてはならない。
第19条 編集委員会
(1) 編集委員会は役員、監事、編集部員によって構成される。
(2) 編集委員長は編集部長が兼任するものとする。
第20条 編集委員会の運営
(1) 編集委員長は、定期的に編集委員会を招集しなければならない。
(2) 次の場合、編集委員長は臨時に編集委員会を招集しなければならない。
(a) 2名以上の編集部員の要請があるとき
(b) 役員および監査の要請があるとき
(c) 編集委員長自身が必要と認めるとき
(3) 責任とその明示
(a) 編集方針上の責任は編集委員長に帰属する
(b) 文章の細部の責任は担当記者に帰属する
(c) 責任の所在原則は各号に明記する
(d) 文責は各記事に略号で示す(略号は編集部に登録したものとする)
(4) 訂正記事
(a) 誤りが発見されたときは速やかに、かつ十分公知されるような方法で訂正する
(b) 重大な過ちについては編集委員会を経て編集委員長が訂正・謝意の表明等を行う
[第6章 編集方針]
第21条 編集方針
(1) 文・写真等の掲載にあたって、編集部長は以下の点に着目して、十分な点検を行い、当新聞の信用を傷つけないようにする。
(a) 品格を保った、明るく前向きな紙面とすること
(b) 時節に合った内容であること
(c) プライバシー、人格、権利、両性の尊厳、を侵害するものでないこと
(d) シリアスな話題でも十分なウイットを有し、当新聞の目的である「みんなの誇りとなるような暖かいキャンパスの気風」の実現に沿ったものであること
(e) てにをは・用字用語・スペル等のミス・著しい文法的誤り、がないこと
(f) 他の著作権を侵害しないこと
(2) 紙面は定期的に更新する
(3) 紙面の編集方針は、それぞれの分野担当者の提案に基づき、編集部会で決定する。紙面の詳細内容は、決定された編集方針に従わなければならない。
[第7章 定款の変更]
第22条 定款の変更
本定款を変更するには、総会において議決権を持つ出席社員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
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