




東京農工大学 機究会規約
(名称)
第1条 本事業名称を「東京農工大学 機究会(略称 μ会)」と称する。(以下「本会」とする)
(目的)
本会は東京農工大学工学部の機械システム工学に関する教育研究活動に関心を持つ
産業界と教員の間で、永続的な意思疎通を図り、将来国の中核となるべき技術者、
研究者をいかに養成していくかについて、相互に隔意のない意見を交換し合う場を確立
することによって、今後の教育研究をさらに充実させることに協力することを目的とする。
(活動)
第2条 本会は前条の目的を果たすために次の活動を行なう。
1.例会を隔月に開催し、以下の項目についての意見交換。
(1) 学生の教育・実習・工場見学および研究指導に関する教員の意図および実施方法等。
(2) 産業界からの研究受託および研究者の受入れなどの制度の活用およびその具体的
推進方法についての説明。
(3) 教員の研究内容および最近の研究業績の説明。
(4) 学生就職。
(5) その他。
2.会員会社の技術者の再教育および教員と産業界の技術交流を活発にするための協力。
3.大学における教育・研究に対する設備や国際的交流の充実についての協力。
4.その他。
(事務所の所在)
第3条 本会の事務所を東京都小金井市中町2-24-16 東京農工大学工学部機械システム
工学科内に置く。
(会員)
第4条 本会は法人(企業会員)及び個人(個人会員)と東京農工大学工学部機械システム
工学科教員とから構成される。
(会員の権利と義務)
第5条 会員は本会が実施する各種活動に出席することができる。
2. 会員は、本会の発行する情報を入手し利用することができる。
第6条 本会の年特別会費(以下会費という)は、次の通りとする。
企業会員は年会費壱口10万円 弐口以上とする。
(役員)
第7条 本会の会務を遂行するため、別紙に定める役員を置く。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
(報酬)
第9条 本会役員の職務は奉仕により行われ、その行為に対して報酬は支払われない。
2. 本会より依頼する講師、作業者に対する報酬は別に定める。
(活動基金)
第10条 本専門委員会は第6条で定める本専門委員会年会費をその活動基金とする。
2. 寄付金品を募ることができる。
(事業年度)
第11条 本専門委員会の事業年度は毎年4月1日より3月31日とする。
付則
(施行)
第12条 この規則は平成21年10月1日から施行する。