ホーム > 遺伝子実験組換え実験申請

遺伝子組換え実験申請書作成の手引き

 更新日:H22.2.16

1. 自分でプラスミドや組換え生物を作製しなくとも,遺伝子組換え生物等(ウイルス,微生物,動物,植物)を入手して培養,維持する場合にも,実験実施に先だって必ず申請を行って下さい。個体再生をしない培養細胞への核酸移入は,組換えウイルス感染によるもの以外は申請の必要はありません(規制対象外)。

2. 申請は科研費応募や採択の有無と直接関係はありません。科研費の対象でない研究でも遺伝子組換え生物を扱う場合には申請を行って下さい。また,申請していない実験は科研費が採択されてもすぐには実施できません。大臣確認実験の場合は承認までに時間がかかりますので特にご注意下さい。

3. 遺伝子組換え生物等を譲渡または購入により入手して行う実験については,プラスミドやウイルスに導入されている異種核酸,核酸供与体(遺伝子を提供する生物名),ベクターの特性等について作製者やメーカーのカタログ・文献等により調べて申請して下さい。

4. 複数の実験をまとめて申請することは可能ですが,実験の種類や拡散防止措置が同じレベルであることを確認して下さい。種類やレベルが異なる場合は申請書を分けて下さい。例えば,組換えウイルスや組換え微生物を動植物に感染する実験の場合は,ウイルスや微生物の作製と動植物への接種実験の申請を分けて下さい。

5. 法律施行規則第二条に定義される所謂「セルフクローニング・ナチュラルオカレンス」に該当するか否かは委員会の判断により決定しますので,該当すると思われる実験も申請書に記載して提出して下さい。

6. 「遺伝子組換え生物等使用承認申請書」は環境安全管理センターの遺伝子組換え生物関連のページ http://www.tuat.ac.jp/~kankyou/02/lifescience/form.htm からダウンロードできますので,遺伝子名や学名等はタイプ入力したものを印刷し,安全主任者記載欄は空白のままで,環境安全管理センターに提出して下さい。申請内容に不明の点があれば,各部局を担当する安全主任者の助言と確認を受けて下さい。

 「遺伝子組換え生物等使用承認申請書」はこちらからもダウンロードできます。

7. 認定宿主ベクター及び微生物等の分類が記載されている「文部科学省告示第7号」や「拡散防止措置の早見表」は,文部科学省のホームページ http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/anzen.html#kumikae 
からダウンロードできます。

 「二種省令認定宿主ベクター系等(告示第7号,H22改正版)」はこちらからもダウンロードできます。

 

遺伝子実験施設の実験室配置図

準備中です。