| 手続きの種類 |
扱っている場所 |
| ビザ |
現地日本大使館 |
在留資格関係
(在留資格、 出入国許可等) |
入国管理局 |
| 外国人登録 |
市役所 |
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外国人研究者は、入国する際、入国目的や在留中の活動内容・滞在期間にあった在留資格の査証(ビザ)を自国の日本大使館(領事館)で受けなければなりません。(2〜3ヶ月の時間を要します)
また多くの場合、査証を取得するために日本の法務省入国管理局が発行する「在留資格認定証明書」が必要となります。(発行までに長期間滞在の場合1〜3ヶ月間かかります)
つまり、査証の取得には3〜6か月の時間がかかります。
通常「在留資格認定証明書」は日本にいる代理人(受入研究者etc)が申請して発給されます。申請の際には、受入研究機関(東京農工大学)が発行する申請書などが必要なため、代理人(受入研究者)と早めに連絡を取るなど、時間に余裕を持って行動してください。
*東京農工大学で研究活動を行なう外国人研究者は、通常「教授」「文化活動」「短期滞在」のどれかの在留資格で渡日、在留することになります。 |
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一時的な帰国や、他国への旅行等で日本を出国するときは、まず、受入教員や国際事業推進チームに連絡してください。次に、入国管理局で出国前に「再入国許可」を受けなければいけません。 |
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再入国許可申請書(入国管理局ウェブサイトよりダウンロード可) |
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外国人が現に有する在留資格に属する活動以外の、収入を伴う事業を運営する活動、
又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には、予め、資格外活動の許可を受けなけ
ればなりません。
外国人が許可を受けることなく資格外の活動を行った場合は、処罰の対象となります。
*詳細はこちらをご参照下さい。 |
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手続きは、在留期限の2か月前から10日前までに行ってください。また、変更後14日以内に
必ず居住地の市役所・支所へ在留期間更新の報告(外国人登録証明書の追加記入を受ける
こと)をしてください。
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A |
東京農工大学が発行した受け入れ証明書もしくは採用予定証明書(雇用契約書) |
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B |
年収の記載のある文書(例)源泉徴収票、市民納税付書など |
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「文化活動」等の在留資格等で渡日した外国人が、そのまま東京農工大学で研究者として在留し、報酬を受けるようになる場合は、在留資格を「教授」に変更する必要があります。現在の在留期限が切れる前に入国管理局で在留資格変更の手続きをしてください。手続きは約1か月前から受け付けています。 |
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C |
東京農工大学が発行した雇用(採用)契約期間・職位・収入が記載された文書 |
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*この他、追加書類を求められる場合があります。
*詳細はこちらをご参照下さい。 |
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日本に90日以上滞在する外国人は、居住地の市(区)役所・支所で外国人登録をしなければなりません。(入国から90日以内) |
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外国人登録証明書の交付を受けた外国人は、常にこれを携帯し、入国審査
官、入国警備官、警察官などからその提示を求められたときはこれを提示し
なければなりません。
また、外国人登録を受けている外国人が出国する場合は、再入国許可を受
けて出国する場合を除き、所持している外国人登録証明書を出入国港で入
国審査官に返納しなければなりません。
*詳細はこちらをご参照下さい。 |
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「教授」、「文化活動」などの在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子は
「家族滞在」の在留資格を持って日本に在留することができます。
外国人研究者が家族を同行する場合、本人の査証申請とは別に、同行する家族滞在の査証
に時間がかかることがあります。
家族の査証の取得方法は、研究者本人が家族の申請代理人として居住地を管轄する入国
管理局へ行き、家族の「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
*詳細はこちらをご参照下さい。 |
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日本で子どもが生まれたとき、以下のような手続きが必要となります。 |
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医師の証明をもらい、出生の日から14日以内に出生届を居住地の市区町村の窓口に提出します。申請に基づき出生届受理証明書が交付されます。
出生届に必要なものは下記のとおりです。 |
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交付された出生届受理証明書を持って、出生の日から6日以内に市区町村の窓口で外国人登録をします。 |
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出生の日から30日以内に入国管理局で申請します。
[在留資格] こちらをご参照下さい。
[在留期間] こちらをご参照下さい。 |
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在留資格及び在留期間の許可取得後、14日以内に子どもの旅券と外国人登録証明書を持って、市区町村の窓口で届け出をします。 |
| ※ 入国管理局へ許可申請する前に必ず所属学部等の担当係まで申し出て下さい。 |